國學院大學幼児専門学校若葉会 個人情報保護基本方針
1.個人情報保護に関する基本規程の策定
(1)國學院大学幼児教育専門学校若棄会(以下「本会」という)は、個人情報の保護が
プライバシーの権利と深く関わった人権に由来する要請となっていることを認識し、
個人情報取扱事業者として、個人情報を取り扱う際に個人情報の保護に関する
諸法令を遵守します。
(2)本会は、個人情報の保護を実践するために、「個人情報の保護に関する法律」などの
諸法令に準拠した基本規程を策定します。
(3)本会は、この基本方針や基本規程をはじめとして、個人保護のための全ての取組に
ついて、定期的な見直しと継続的な改善に努めます。
2.個人情報の定義について
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述などにより、特定の個人を識別できるもの(他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む)をいいます。
(2)「個人情報データベース等」とは、個人情報を、コンピュターを用いて容易に検索することが
できるように体系的に構成され、または一定の規則にしたがって整理・分類され、日次などを
付し容易に検索可能な状態に置かれている個人情報
をいいます。その記録の形態は間われません。
(3)「個人データ」とは、本会が管理する個人情報データベースなどを構成する個人情報をいいます。
(4)「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
(5)「保有個人データ」とは、本会が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、
消去および第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいいます。
3.個人情報保護の体制について
(1)個人情報保護管理者は、それぞれが所管する範囲における個人情報保護の実現に
努めます。
(2)個人情報の保護を全うするために、個人情報保護委員会や不服申立審査会といった
組織を、本会内に設置します。これらの組織は、個人情報保護の啓発活動、基本規程
遵守についての監督、苦情処理などを行っていきます。
4.個人情報の取得(収集)について
(1)本会が取得する個人情報は、講演会、講習会、研究会、懇親会、等の開催のための、
講師、参加者の特定、通知、若葉会報、等の発送、会費の徴収、納入通知、寄付金の依頼、
およびこれに関し必要とされる連絡、通知、その他上記に関する必要な事業などを遂行する
目的のために限って使用します
(2)個人情報を取得する際には、利用目的をあらかじめ公表するか、あるいは、個別的に
通知します。
5.個人情報の取扱について
(1)個人情報の利用、提供、その他の取り扱いは、その情報を取得した際に提示した利用目的
の範囲内でのみ行います。
(2)本人から同意を得られない限り、取得の際に提示した利用目的を変更することはありません。
6.個人データの管理・保管について
(1)個人データは、正確に記録して、本人に明確にわかるような形でそれを保管します。また、
データの最新性を維持するように努めます。
(2)個人データヘの不当なアクセスを防止したり、また、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などを
防止したりするために、適切な管理に努めます。
(3)個人情報の処理や管理を外部に委託する場合には、個人情報を適切に取り扱っていると
認められると思われる者に限定し、契約に際しては、本会の個人情報保護に関する規程等の
遵守を、その委託業者に求めるものとします
(4)本人の同意がある場合や法令にもとづく場合を除いては、個人データを第三者に提供しません。
7.本人からの請求について
(1)本会が保有する個人データの本人は、自己のデータの利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、
利用停止、消去、第三者提供の停止の請求をすることができます。 |
(2)開示や訂正等の請求があった場合には、当該データを所轄する個人情報保護管理者が、
遅滞なく調査を行います。調査の結果、開示や訂正等を必要とする事由があると認められる
ときは、速やかに開示や訂正などの措置を取ります。
(3)開示や訂正などの措置を取った場合には、その旨を文書によって本人に速やかに通知します。
また、訂正等の措置を取らない旨の決定をしたときは、その理由を文書によって本人に通知します。
8.不服の申立について
(1)本人はく請求の措置についての苦情をはじめとして、個人データの取扱について苦情がある場合、
不服申立審査会に対して不服の申立をすることができます
(2)不服申立審査会は、遅滞なく事実を調査し、調査の結果および措置の勧告を会長に報告します。
(3)会長は、審査会の報告を受けて、取るべき措置について決定を行い、その決定を本人に通知します。
9.請求や不服申立の手続き
(1)請求や不服の申立は、書面でしてください。書面の宛先は、請求の場合には「個人情報保護管理者」、
不服の申立の場合には「会長」としてください。
(2)この書面は、本人であることを示す身分証明書を提示し、あるいは、そのコピーを添付し、
本会事務局に提出してください。
9.個人情報に関する窓回は、以下の通りです。
國寧院大学幼児教育専門学校 若葉会 個人情報保護係
電話 045-911-1311 (午前9時〜午後4時)
FAX 045T911-8498 (24時間受付)
國學院大学幼児教育専門学校 若葉会 会長秋山久美
以上
本会の個人情報の取り扱いについて
國學院大學幼児教育専門学校 若葉会 会長 秋山 久美
個人情報保護管理者 副会長 瀬戸美津江
担当 中井壽子
1.個人情報に対する基本姿勢
本会は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護基本方針」、
「個人情報保護に関する規程」を定め実行しています。
2.本会が保有する個人情報
本会は会員台帳に記載されている個人情報(郵便番号、住所、氏名、電話番号、勤務先、
卒業期(卒業年月)、卒業学科、会員番号、性別、生年月日)を保有しています。
3.個人情報の利用目的
本会は会員の個人情報を以下の目的で利用いたします。
(1)講演会、講習会、研究会、懇親会、等の開催のための、講師、参加者の特定、通知。
(2)若葉会報の発送、会費の徴収、納入通知、寄付金の依頼、およびこれに関し必要と
される連絡、通知。
(3)その他上記に関する必要な事業などを遂行する目的のために限って使用します。
4.個人情報の共同利用
(1)國學院大學幼児教育専門学校との共同利用について
本会では、個人情報を会員情報として管理する他、卒業生情報として、在学生支援、
卒業生相互の親睦、進路調査、就職支援、教育研究活動、等を利用目的の範囲として、
國學院大學幼児教育専門学校と共同で利用いたします。
また、提供していただいた個人情報を共同利用の範囲を越えて第三者に提供することは
ありません。
(2)若業会各支部との共同利用について
本会では、個人情報を卒業後も会員情報として管理する他、各支部の案内、会報等の
送付など、会員の親陸や互助に資することを利用目的の範囲内として、本会各支部と
共同で利用いたします。
また、提供していただいた個人情報を共同利用の範囲を越えて第三者に提供することは
ありません。
(3)共同利用項目:学籍番号、郵便番号、住所、氏名、フリガナ、電話番号、勤務先、
卒業期(卒業年月)、卒業学科、会員番号、性別、生年月日
5.個人情報の第三者提供
上記の目的を達するため、その目的の範囲内で、個人情報を提供する場合があることを
予めご了承下さい。
6.苦情、請求、不服申し立ての申立先
(1)窓口 國學院大學幼児教育専門学校若葉会 個人情報保護係
〒225-0003 横浜市青葉区新石川3-19-14
TEL 045-911-1311(午前9時〜年後4時)
FAX 045-911-8498(24時間受付)
(2)方法は本会所定の書類で届け出る事とします。
以上
個人情報の保護に関する規程
第1章総則
(目的)
第1条 國學院大學幼児教育専門学校若葉会(似下「本会」という。)は、個人情報の保護が
人格の尊厳に由来する基本的要請であることを深く認識し、関係法令にしたがって、個人情報の適正
な収集、利用、保存及び管理を図り、もって本会における個人の権利、利益およびプライバシーの保護
に資することを目的として、この規程を定める。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する全ての情報であって、特定の個人を識別する
ことができるもの、または他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるもの
をいう。
2 この規程において「本人」とは個人情報から識別される特定の個人をいう。
3 この規程において「個人情報データベース等」とは、その記録の形態を問わず、コンピュータを用いて
容易に検索することができるように体系的に構成され、または一定の規則に従って整理・分類され、目次等
を付し容易に検索可能な状態に置かれている個人情報をいう。
4 この規程において「個人データ」とは、本会が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この規程において「保有個人データ」とは、本会が、本人からの求めに応じて開示し内容を訂正、追加または
削除し、利用または第三者への提供を停止し、およびデータそのものを消去することができる権利を有する個人
データをいう。ただし、保有期間が6ケ月以内のものを除く。
(責務)
第3条 本会は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱に伴う本人の権利の侵害の防止に関し、
次の各号に定める処置を講ずるものとする。
(1)本会における個人情報の取扱に関する基本方針の策定および公開
(2)会員および本会全ての者に対する個人情報保護のための規則の遵守の監督
(3)個人情報保護のための組織の整備
(4)個人陪制婿護に関する研修会等、啓発活動の実施
(5)その他、本会が必要と認めるもの
(会長の責務)
第4条 会長は、本会における個人情報保護に関する取組の全てを監督する責務を有する。
(個人情報漏洩よび不当利用の禁止)
第5条 本会役員、または過去の役員全ての者は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、または不当な目的
に利用してはならない。
(個人情報の持ちだし制限)
第6条 本会が雇用する全ての者は、以下の各号に定める場合を除き、個人情報を本会本部である國學院大學
幼児教育専門学校学外へ持ち出してはならない。
(1)本会役員が、本会の目的及び事業の遂行または会の運営のために必要とする場合
(2)個人情報を使用する業務を本会外の業者(以下委託業者」という。)に委託する場合
2 前項第1号の場合、当該本会役員は、当該個人情報に係る安全管理の責務については個人情報管理者とみなされる。
第2章個人情報保護体制
(個人情報保護委員会)
第7条 本会に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第8条 委員会は会長が委嘱する3名の役員によって構成する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長を置く。
(委員会の職務)
第9条 委員会は、個人情報保護に関する次の事項を執り行なう。
(1)個人情報保護に関する本会の基本方針の策定及び見直し
(2)個人情報の収集、利用及び提供に関する照会に回答すること
(3)開示、ならびに訂正、追加、削除および利用の停止(以下「訂正」という。)に関する照会に回答すること
(4)個人情報の取扱に関する命令、指導または助言を行うよう会長に勧告すること
(5)その他、個人情報の取扱に関し判断をすること
(委員会の運営)
第10条 委員会の運営については、別に定める。
(個人情報保護審査会)
第11条 個人情報の取扱に関する苦情及び個人データの開示、訂正等の決定に対する不服の申し立て
処理するために、個人情報保護審査会(以下『審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第12条 審査会は、会長が委嘱する2名の役員によって構成する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 審査会に委員長を置く。
4 審査会の委員は、委員会の委員を兼ねることはできない。
(審査会の運営)
第13条 審査会は、本会のいかなる機関からも独立して、その職務を遂行するものとする。
2 審査会の運営については、別に定める。
(個人情報保護管理者)
第14条 この規程の目的を達成するため、別に定める細則に従い、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)
を置く。
2 管理者は、その所管する範囲内における個人情報(以下「所管情報」という。)を適正に管理するため、
次の各号に定める事項について措置を講じなければならない。
(1)個人情報の紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
(2)個人情報の改ざんおよび漏洩の防止
(3)個人データの正確性および最新性の保持
(4)不要となった個人情報の廃棄または消去
3 管理者は、この規定の定めに従い、所管情報の収集、提供及び管理が適性に行われ、かつ本人からの開示、
訂正等の請求があった場合、適性に処理されるようにしなければならない。
4 所管情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該管理者間の協議により、これを定めるものとする。
5 管理者は、個人情報の取扱に関し、会長の命令があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
第3章 個人情報の収集、利用及び提供
(収集の制限)
第15条 個人情報の収集は、本会の運営の円滑な遂行に資する範囲に限りこれを行なうものとする。
2 個人情報の収集に関しては、原則として次の各号に定める事項について明らかにしなければならない。
(1)利用の目的 (2)保有期間
(3)第二者への提供の有無
3 前項第一号の利用目的の範囲内で、目的を変更した場合、原則として、本人に通知しまたは公表しなければならない。
4 真に必要とされる場合を除いて、社会的差別の事由となり得るような、特に取り扱いに注意を要する個人情報を収集
してはならない。
5 個人情報の収集は、次の各号に定める場合を除き、原則として本人から行わなければならない。
(1)法令の規定に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4)その他、委員会が第三者から収集することに、相当の理由があると認められる場合
6 個人情報を第三者から収集する場合は、本人の権利を侵害することのないよう、十分に留意しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第16条 収集された個人情報は、以下の各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、
収集の際に提示した目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならない。
(1)法令の規定に基づく場合
(2)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)その他、委員会が必要かつ相当の理由があると認める場合
(第三者提供)
第17条 本会が保有する個人データは、以下の各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、
第三者に提供してはならない。
(1)法令の規定に基づく場合
(2)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)その他、委員会が必要かつ相当の理由があると認める場合
2 前項の規程は、第15条第2項の定めにより、あらかじめ提供しないとした保有個人データにも適用される。
(本人の同意の方法)
第18条 前第2条の同意を得る方法については、別に定める細則従うものとする。
(収集の届け出)
第19条 本会の運営をする上で、新たに個人情報を収集する場合は、管理者は、あらかじめ次の各号に定める
事項を委員会に届け出なければならない。
(1)名称
(2)利用目的
(3)収集の対象者
(4)収集方法
(5)記録項目
(6)記録の形態
(7)その他、委員会が必要と認める事項
2 前項の規定に基づき届け出た事項を変更または廃止する場合は、管理者はこれを委員会に届け出なければならない。
(委託に伴う取り扱い)
第20条 個人情報を使用する業務を本会員以外に委託する場合は、契約に基づいて、個人情報の適性な取扱について
委託業者が講ずべき処置を明確にし、本会が求める個人情報の保護に関する処置の遵守を求めるものとする。
2 委託業者が本会の求める個人情報保護のための処置を講じていないと判断される場合には改善を求め、その処置を講
じない結果、本会に損害を与えた場合は、本会は損害を回復するためにあらゆる必要な処置をとらなければならない。
第4章 個人データの開示および訂正等
(個人情報の開示請利)
第21条 本人は、自己に関する個人データについて、当該個人データを保有する管理者に対し、開示の請求
(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 前項の請求をする場合は、所定の様式に記入した上で、本人であることを明らかにする書類を添付し、
当該管理者宛てに提出するものとする。
3 開示請求があった場合には、管理者は、速やかに保有個人データを開示(当該保有個人データが存在しないときに、
その旨知らせることを含む。以下同じ。)するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部ま
たは一部を開示しないことができる。
(1)開示をすることにより、法令に違反するおそれがある場合
(2)開示をすることにより、本人または第二者の生命、身体t財産その他の権利を害するおそれのある場合
(3)個人の指導、評価、診断、選考等に関する保有個人データであうて、開示をすることにより、当該指導
(評価診断、選考等に著しい支障が生じるおそれのある場合
(4)開示をすることにより、本会の運営の適正な執行に支障が生じ、または請求自体が本会の業務に著しい
支障を生じるおそれのある場合
(非開示の決定)
第22条 管理者は、保有個人データの全部または一部について開示をしない旨の決定をした場合は、開示請求を
した者に対し、その理由を文章により通知しなければならない。
(開示の方法)
第23条 保有個人データの開示の方法は、当該保有個人データの写しを交付することにより行う。保有個人データが
磁気媒体等に記録されている場合は、印字装置により出力した物の写しを変付することとする。
2 前項の方法による交付が困難である場合は、他の適切な方法により行なうものとする
(訂正等の請求)
第24 条本人は、自己の個人データに誤りがあると認める場合、または手続きに不備があると認める場合は、当該個人
データを保有する管理者に対し、訂正等の請求をすることができる。
2 保有個人デタの訂正等の請求をする場合については、第21条第2項の規程を準用する。
3 管理者は、本条に基づく請求を受けた場合は、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査し、必要と認める場合には、
速やかに訂正等を行なわなければならない。
4 調査の結果については、本人に文書で通知しなければならない。
第5章 不服の申し立て
(不服の申し立て)
第25条 本人は、自己の個人データの取扱に関する事項について苦情がある場合、または個人データの開示、
訂正等に関する決定について不服がある場合は、本会に対し、不服の申し立てをすることができる。
2 前項の申し立てをする場合は、所定の様式に記入し、本人であることを明らかにする書類を添えて個人情報保護係に
提出するものとする。
(審査会の招集)
第26条 会長は、個人情報の取扱に関する書情および個人データの開示、訂正等の決定に対する不服の申し立てが
あった場合、速やかに審査会を招集しなければならない。
(審査結果の報告、会長の決定および決定内容の通知)
第27条 審査会は、個人情報の取扱に関する苦情および個人データの開示、訂正等の決定に対する不服の申し立ての
事実を調査し、その結果を遅滞なく会長に報告しなければならない。
2 会長は、審査会の報告に基づき、当該申し立てに対する処置を速やかに決定しなければならない。
3 会長は、本人および当該申し立てに関係する機関の管理者に、決定の内容を通知しなければならない。
(不利益処分の禁止)
第28条 申し立てを行なった者は、申し立てを理由とするいかなる不利益も受けないものとする。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 会長は、この規程に違反したものに対して、相当な処分に必要な手続きをとることができる。
第7章 雑則
(規程の改廃)
第30条 この規程の改廃は、委員会の議を経て会長がこれを行なう。
(委任)
第31条 この規経に定めるもののほか、個人情報の保護に関する実施細則等については、これを別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。